
あそびで、こんなコーナーを作ってみました!
最近よくTVでみかける、「どんどん写真が変わっていく!」
というあれです!
さぁ、みなさんわかるかな?
分かった人は、下のコメントをクリックして書き込んでくださいね!
(答えを知りたくない人は、コメントは見ないでね)
では、ここをクリック!してスタート!

オフロード法は、エンジン出力の大きさによって、規制は始まるタイミングが異なります。
今年が大きく変化のある年になりそうです。
わかりにくいので、バックホウのバケット容量で表すと、(かなり大まかだけど・・・)
1.4m3クラス → もう始まっている(猶予期間今月まで)
1.0m3クラス → もう始まっている(猶予期間今月まで)
0.8m3クラス → もう始まっている(猶予期間今月まで)
0.45m3クラス→ 10月から(猶予期間2年後)
0.28m3クラス→ 10月から(猶予期間1年後)
0.1m3クラス → もう始まっている(猶予期間今月まで)
日本の建機メーカーはしっかりしているから、現場側が心配しなくても、ちゃんと許可ステッカーを貼っているとは思うけど、建機所有会社が塗装をし直した場合、ステッカーの貼り忘れが有るかもしれませんね。
コマツさんのHPでは、排ガス対策指定や低騒音指定の取得状況が、機種ごとに書いてありますので、見ると良く分かりますよ。→こちら
また、オフロード法の詳しい情報は、国土交通省のサイトを参照して下さい。
7月5日、ついに東海北陸道が開通しました!(地元ネタですみません)自分の会社も関わった路線だし、飛騨や白川のトンネル工事をされた方とも一緒に仕事をしたこともあります。
やはり、最後の難関、「飛騨トンネル」を掘りきった工事関係者の方々に、深い敬意を表します。また、そこを通って名古屋から富山に帰省できる事に感謝致します。
どうもありがとうございました。
自分も、トンネル工事経験者のはしくれですが、飛騨トンネルのような難工事を、1人の死亡者も出さずに完工出来たことは、素晴らしいことです。
工事を担当された抗夫さん、ゼネコン、サブコンの監督さん、(トンネル工事で偉い順です)、そのほか工事を関係された方々は、ホントにエラい!
やっぱし、そのトンネルを通る度に、工事をしていた時のことが思い出されるんだろうなぁ、なんて想像しちゃいます。土木屋さんは、大なり小なり、そういうロマンを唯一の糧に生きている所がありますからね(笑)
「オフロード法」なんだっけ?これ。今更ながらですが、おさらいしてみます。
正式名称は
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」
これ、平成18年4月1日に施行された、まだ新しい法律なんですね。んじゃ、その目的とは?
「特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しないオフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う」
??
難しくてよく分かりませんなぁ。
ようするに、ブルドーザーやバックホウ、アスファルトフィニッシャみたいな、公道をスイスイ走らない工事用車両(いわゆるオフ車)の排出ガスを規制しよう!というものですわ。
オフロード法曰く、
「新しく作るオフ車は、基準適合表示が付いているから、現場ではそれを使ってね」
とのこと。
えー?んじゃ、古いバックホウは使えなくなるの?
いえいえ、そこがこの法律のミソで、古いバックホウは、今後もばんばん使えます。要は、新しいバックホウなのに、オフロード法適合シールが貼ってないのは×だよ、ってだけの事です。

まてよ、今までもそんな法律なかったっけ?
そうなんです。そこがややこしいところで、今までは「第2次排出ガス対策型建設機械」とか、そういうシールが貼ってある機械を使うよう、特記仕様書とかで定められていました。
これは、国交省の決めごとでした。でも、こんどのオフロード法は、環境省と経済産業省と国交省が手を組んで進めている、縦割り国家日本では珍しい法律なのです。
・これまでの法律との兼ね合いは?
・いつから関係あんの?
など、続きは次回!
今年1級土木を受ける予定の方、どうですか?勉強してますか?してないでしょーねー(笑)
やろうと思っても、なかなか始められないのが、この手の勉強です。
始めの一歩を踏み出すまでに時間が掛かるっ!
ならば!ここをクリック!
こんなページを作ってみました!試験問題をweb上で解く練習をすることが出来ますよ!
まだ、15問ほどしか作ってないけど・・・。好評なら、もうちょっと作ろうかな・・・。
ちょっとやってみてちょ!
最近では、何でもかんでもネット検索する癖が付いてしまって、Google無しでは仕事にならないかも、なーんて本気で思ってしまいます。さくっと
「道路工事保安施設設置基準」
なーんて検索してみたら、あららー、でるわでるわ。今や各自治体がそれぞれにPDF化したファイルをアップしているではありませんか!便利な世の中になったもんです。
(ちなみに、自治体によって、カラーだったり白黒だったりします。愛知県はカラーで綺麗でしたよ)
しかし、出版社には悪いけど、ああいう法律や仕様書のような書籍は、行政サービスとしてはフリーにすべきだと思います。
欲を言えば、携帯Webで、「規格値」の検索がすぐに出来たらなぁ、なんで思います。





